男性特有の離婚の問題を女性行政書士がサポート!京都・滋賀での出張相談!
親は子どもが自立するまで扶養する義務があります。
その義務は生活保持義務といい、親と同等の生活レベルを保持させなければならないとされています。
養育費は、親権の所在に関わり無く双方が経済力に応じて分担しなければなりません。また、子どもが自立するまではいつでも請求できます。
養育費は子どもの権利ですので、親が勝手に「養育費は請求しない」などと取り決めをしても、効力はないとされます。
基本的には、夫婦間の話し合いで自由に決めることができますが、話し合いで決まらない場合は、調停や審判、裁判などで決めることになります。
養育費の額を決めかねている場合には、養育費算定表を参考にしてみて下さい。
事情の変化に伴い、別途、養育費について協議できる環境を作っておかれることをお勧めします。
双方の話し合いで合意があれば減額や増額は自由にできますが、家庭裁判所に申し立てる場合は正当な理由が無ければ、当然には認められません。
下記のような事情がある場合には、認められやすいでしょう。
養育費は、その額が子どもの生活費・教育費に充てるために通常必要と認められる程度の額であれば、税金は課税されません。
しかし、一括で受領した場合、養育費の名義で取得した財産を預貯金した場合、株式の買入代金若しくは家屋の買入代金に充当した場合には、贈与税が課せられることがあります。
養育費が1回でも支払われなかった場合には、滞納分だけではなく将来分の養育費についても相手方の給料などに限って差し押さえることができます。
給与から税金と社会保険料を差引いた金額の2分の1までを差し押さえることになります。
この場合、強制執行認諾約款付公正証書や調停調書などがあれば、裁判を起こすことなく差押えが可能となります。
養育費に関して、お悩みのことがありましたらお気軽にご相談ください。