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■養育費■

親は子どもが自立するまで扶養する義務があります。
その義務は生活保持義務といい、親と同等の生活レベルを保持させなければならないとされています。
養育費は、親権の所在に関わり無く双方が経済力に応じて分担しなければなりません。また、子どもが自立するまではいつでも請求できます。

養育費は子どもの権利ですので、親が勝手に「養育費は請求しない」などと取り決めをしても、効力はないとされます。


■養育費の決め方■

基本的には、夫婦間の話し合いで自由に決めることができますが、話し合いで決まらない場合は、調停や審判、裁判などで決めることになります。
養育費の額を決めかねている場合には、養育費算定表を参考にしてみて下さい。

養育費算定表はこちら

この算定表は、東京・大阪養育費等研究会が作成したもので、調停や審判でも使用されています。
しかし、算定表はそれぞれの家庭の個別的要素まで考慮されているものではありませんので、絶対的ではありません。
例えば、子どもが公立の学校へ行くのか、私立へ行くのかによって年間の授業料だけでも約60万円ほどの格差があります。また、大学進学をする場合にはさらに多額の養育費がかかります。

事情の変化に伴い、別途、養育費について協議できる環境を作っておかれることをお勧めします。


■養育費の減額・増額■

双方の話し合いで合意があれば減額や増額は自由にできますが、家庭裁判所に申し立てる場合は正当な理由が無ければ、当然には認められません。
下記のような事情がある場合には、認められやすいでしょう。

減額の事情 養育費
  • 支払う側の病気
  • 支払う側の転職
  • 失業による収入の低下
  • 受け取る側の収入増
増額の事情
  • 入学、進学に伴う費用
  • 病気や怪我による治療費
  • 受け取る側の病気や怪我
  • 物価の著しい上昇

■養育費と税金■

養育費は、その額が子どもの生活費・教育費に充てるために通常必要と認められる程度の額であれば、税金は課税されません。
しかし、一括で受領した場合、養育費の名義で取得した財産を預貯金した場合、株式の買入代金若しくは家屋の買入代金に充当した場合には、贈与税が課せられることがあります。


■養育費の差押え■

養育費が1回でも支払われなかった場合には、滞納分だけではなく将来分の養育費についても相手方の給料などに限って差し押さえることができます。
給与から税金と社会保険料を差引いた金額の2分の1までを差し押さえることになります。
この場合、強制執行認諾約款付公正証書や調停調書などがあれば、裁判を起こすことなく差押えが可能となります。

養育費に関して、お悩みのことがありましたらお気軽にご相談ください。


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